第1章      総  則

(名称)

第1条       本会は,日本交通医学会と称す.

(目的)

第2条       本会は,交通並びにその事業に関する災害医学,予防医学及び医事衛生の研究を助成し,併せて進歩普及を図ることを目的とする.

(本会の事業)

第3条       本会は,前条の目的を達するために,次の事業を行なう.

   (1)調査研究 (2)学術講演会並びに研究発表会等の開催 (3)雑誌の発行 (4)その他必要と認める事項

第4条       本会に地方会をおく.

(所在地)

第5条       本会は,事務局を東京都港区新橋6-7-9 新橋アイランドビル3F 公益総研(株)事務センター内に置く.

第2章 会  員

(会員の種別)

第6条       会員は,正会員,賛助会員及び名誉会員とする.

  2.正会員は,交通事業に関係ある医師,歯科医師及び薬剤師,看護師及び医療技師,その他本会の趣旨に賛成するもので,本会所定の会費を負担するものとする.  

  3.賛助会員は,本会の趣旨に賛成する団体又は個人であって,本会所定の会費を負担するものとする.

  4.名誉会員は,本会に特に功労のあったものの中から推薦し,理事会及び評議員会の賛成を得て総会で推薦する.

(会員の入会及び退会)

第7条       会員になろうとする者は,入会届に住所氏名を記し,当該年度の会費を添えて事務局へ申込むものとする.

  2.会員で前項の事項に変更を生じた場合は,速やかにその旨を事務局に通知するものとする。

第8条       退会しようとする者は,その旨を事務局へ届出るものとする.この場合,既納会費は返戻しない.

(会員の資格喪失)

第9条         会員であって,2年以上会費を納入しないときは,会員たる資格を失う.

第3章  役員及び職員

10 本会に次の役員をおく.

     会 長  1

     理事長  1

     理 事  若干名(1名を理事長,若干名を常任理事とする.)

     監 事  2名

     評議員  若干名

(役員の選出方法)

11条 会長は,評議員会において評議員のうちからこれを選出する.

  2.理事長は,理事の互選により選出する.

  3.理事は,評議員会において評議員のうちからこれを選出する.

   常任理事は理事長が委嘱する.

  4.監事は,評議員会において評議員のうちからこれを選出する.

  5.評議員は別に定める規定による地方会ごとに正会員の中から選出し,理事会の承認を得て理事長がこれを委嘱する.

(役員の任期)

12条 会長の任期は,1年とする.

  2.理事長は任期4年,理事,監事,評議員の任期は2年とする.ただし,再任は妨げない.

  3.役員の任期が満了した場合であっても,後任者がその職務を執行するに至るまでは,前任者がその職務を行なう.

(役員の補充)

13条 役員に欠員を生じたときは,必要に応じ選出する.

  2.前項の役員の任期は,前任者の残存期間とする.

(会長の職務)

14条 会長は学術大会を総理し且つ総会の議長となる.

(理事長の職務)

15条 理事長は,会務を統轄し,本会を代表し,理事会及び評議員会においてその議長となる.

  2.理事長は,会長に事故があるとき又は欠けたときは,これを代理し,若しくはその職務を行なう.

  3.理事長に事故があるときは,予め理事長の指名した理事がこれを代理する.

  4.理事長が欠けたときは,理事会は速やかに選出する.

(理事の職務)

16条 理事は,会務の執行を担任する.

(監事の職務)

17条 監事は本会の財産及び会務執行の状況を監査する.

  2.監事は,前項の場合において,不正又は異常のあることを発見したときは,これを評議員会に報告し,なお必要あるときは評議員会を招集することができる.

  3.監事は,理事会に出席することができるが議決には加わらない.

(評議員の職務)

18条 評議員は,理事長の諮問に応じ,必要なる事項を審議する.

(庶務)

19条 本会に,事務処理のため幹事若干名をおくことができる.

  2.幹事は,理事長がこれを任免する.

4章 会  議

20条 総会は,毎年1回これを開催し,前年中の庶務,会計の報告を行なう.また,議決は総会出席者の過半数の賛成によって成立する.

(学術大会の開催)

21条 本会は,毎年1回学術大会を開催し,会長の主宰のもとに会員の研究業績の発表を行なう.

22条 会員中研究発表を希望するものは,その演題(要旨を添える)を締切り期日までに地方会長に申込むものとする.

23条 地方会長の推せんする演題は優先的に取扱う.ただし,申込演題が多数で会期中に発表を終わることが困難なる場合,或いは演題内容が不適当と認められる場合,会長は理事長の同意を経て発表をことわることができる.

24条 会長は,理事会の議を経て特別講演,シンポジウム及び宿題報告を決定する.

(委員会の設置)

25条 理事長が必要と認める場合は理事会の議を経て,委員会をもうけることができる.

  2.前項の委員は地方会長の推せんにより選出された者のなかから,理事長が委嘱する.

(次回総会の取扱い方)

26条 次回総会の会長,開催地及び日時は,評議員会において決議し,本会会誌上に発表する.但し,緊急を要する場合は,本条の規定によらない.

(理事会の開催方法)

27条 理事会は,必要に応じ理事長がこれを招集する.

  2.理事長は,理事の半数以上の申出があるときは,理事会を招集しなければならない.

(評議員会の開催方法)

28条 評議員会は必要に応じ理事長がこれを招集する.

  2.理事長は,評議員の3分の1以上より申出があるときは,評議員会を招集しなければならない.

(理事会及び評議員会の定足数)

29条 理事会は理事の半数,評議員会は評議員の3分の1出席がなければ開会することはできない.この場合委任による代行が認められる.会議の議決は,出席者の過半数を以てこれを行なう.

5章 資産及び会計

(資産)

30条 本会の資産は,下記の通りとする.

   (1)基本金 (2)会費 (3)寄付金及びその他の収入

(基本金)

31条 基本金は,評議員会の議決による承認を受けなければこれを処分することができない.

(会費)

32条 本会の会員は別に定める会費を納入するものとする.

(経費)

33条 本会の経費は,会費及びその他の収入をもって支弁する.

(会計年度)

34条 本会の会計年度は,毎年41日に始まり331日に終る.

(会計報告)

35条 本会の収入支出の決算及び財産目録は,評議員会の議決を経て総会に報告するものとする.

6章 雑  則

36条 本会会則の改正は,評議員会の議決を経,総会の承認を得て行なうものとする.

  附  則

1. この会則は,昭和3941日から施行する.

2. 一部改正 昭和46612

3. 一部改正 昭和49622

4. 一部改正 昭和627 4

5. 一部改正 平成 3 6 8

6. 一部改正 平成 4 627

7. 一部改正 平成14511

8. 事務局変更 平成16918日

9. 一部改正  平成18617

10.事務局移転 平成19年6月25日

11.一部改正 平成20年6月9日

12.事務局移転 平成20年10月1日

13.事務局移転 平成24年6月17日

日本交通医学会会費内規

1. 日本交通医学会会則第6条にもとづく会員は,次に定める金額を当該年度の前期中に納入するものとする.

  (1)正会員   年額  8,000円(卒後3年以上の医師・歯科医師・薬剤師)

         年額  5,000円(その他)

  (2)評議員   年額 11,000

  (3)賛助会員  年額 1口以上

          (50,000円を1口とする)

  (4)図書会員  年額 8,000円を1口とする.

  (5)名誉会員     免除  

2. この内規の改廃は,理事会で審議し,評議員会の議決を経,総会の承認を得て行なうものとする.

附  則

1. この内規は,昭和4741日から施行する.

2. 一部改正 昭和5641

3. 一部改正 昭和6274

4. 一部改正 平成2069

5. 一部改正 令和元年518

日本交通医学会細則

1. 本会に,つぎの地方会をおく.

1) 北海道地方会(北海道)

2) 東北地方会(青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島)

3) 関東・甲信越地方会(群馬・栃木・茨城・埼玉・千葉・東京・新潟・神奈川・山梨・長野)

4) 東海・北陸地方会(石川・富山・福井・岐阜・静岡・愛知・三重)

5) 関西地方会(滋賀・京都・奈良・和歌山・大阪・兵庫)

6) 中国・四国地方会(鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・徳島・高知・愛媛)

2.地方会は,地方会の規則によって運営する.

3. 評議員は,各地方会で選挙および一部推薦によって選出し,理事会に届け出なければならない.

4. 評議員の定数は,各地方の正会員数に比例するものとする.